空き家を使ってほしい方(空き家所有者)へのご案内
活用希望者とのマッチングについて

場合、随時ご紹介します。
・所有者と活用希望者の双方の意向確認の上、顔合わせの機会を
設けます。
・賃貸借契約にあたってはご希望に応じて、宅地建物取引事業者
を紹介します。なお、トラブルを未然に防ぐため、賃貸借契約
の内容は、標準契約書に準じたものを基本としつつ、特記事項
等は別途契約時に、宅地建物取引事業者と相談して決めていた
だきます。また、仲介を依頼した場合の手数料等は、宅建業法
で定められた範囲内での支払が発生します。
マッチングを行うには登録が必要です
登録手続きのために、「空き家提供者登録申請書」を提出していただきます。
相談時、お持ちいただくことが望ましい書類
物件の状況を把握するため、下記の書類をお持ちいただくと、その後の相談や登録が円滑になります。また、確認のために、後日ご連絡を差し上げる場合があります。
・物件の写真や間取り図等
・建築確認に関する書類(確認申請書、確認済証、検査済証)
・建物や土地の登記
・改修や増築の履歴
・その他、建物の概要が確認できる書類
「空き家所有者用パンフレット」のダウンロードはこちら(PDF形式)
「空き家提供者登録申請書*」のダウンロードはこちら(word形式)
(*)練馬区空家活用促進事業実施要綱(平成29年4月1日)第3条による